大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ネ)2684号 判決

商法第十四条は、故意又は過失によつて不実の事項を登記した者は、その事項の不実なことをもつて善意の第三者に対抗することができないとする。右不実の事項を登記した者とは、その登記の申請をした者をいうのであつて、被控訴人の商号変更前の東洋トラバーチン大理石工業株式会社の代表取締役選任の登記が訴外大寺正男によつて勝手になされたものと認められることは、原判決で認定したとおりであるから、右大寺においてその登記事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができないというにとどまり、登記申請に関与しない被控訴人において訴外大寺正男に被控訴人を代表する権限がないことを主張することを妨げるものではない。

(千種 岡田 館)

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